COLUMN
 

適切に(正しく)恐れる?薬事における情報収集で気を付けるべきこと

基礎知識

昨年末からメディアに繋がる環境にいれば、新型コロナウイルス(COVID-19)のニュースを聞かない日はありません。
各媒体にて頻繁に聞く言葉ですが、「正しく恐れる」あるいは「適切に恐れる」といった言葉があります。当初は何て真っ当なことを言っているのだろうか、と感じたものですが、再三その言葉を繰り返されると戸惑いすら覚えます。

しかしながら、これ程までに言われていても、メディアが発達した今だからこそでしょうか。
様々なデマが流布し、それを信じてしまう人がいるのもまた事実です。

化粧品選びに安心と安全を

化粧品、医薬部外品、医薬品(以下、化粧品等)においても、当然ながらデマ=事実と反する情報記載は許されません。
元々は表示義務の無かった化粧品の全成分もお客様に正しい製品情報をお伝えするため、2001年に薬機法で表示が定められました。
当たり前のことではありますが、製品を実際に手に取っていただく皆様が適切に製品を選んでいただけるように、全成分を含めた記載事項は、幾重もの確認の後、市場へと送り出されます。

情報の正しい“取捨選択”とは?

さて、弊社が化粧箱や容器、その他広告物に記載されている文言、デザイン、絵、写真等に対し、何を以て書(描)けるか否かを判断するかご存知でしょうか。

もちろんここでもデマを表記するわけにはいきませんから、主に医薬品医療機器等法(旧薬事法)、景品表示法、特定商取引法を鑑みて、判断は行われます。実際に係る法律は更にありますが主として、です。これらは法律の一部であり、明文化された規則です。
解釈の違いにより幅はありますが、表記の是非を判断する際には、一定以上の信頼がおける資料からしか判断を行いませんし、そうでなければなりません。

法律を基に作成されますので、法の解釈を大きく超える表現や表記はできません。
そのため、化粧品であるにも関わらず、「キズが治る」や、「肌が回復する」等は、書くことができません。
「革新的!」は何を以て革新なのか併記が必要であり、薬用化粧品以外の医薬部外品では、「潤う!」や「つやを保つ!」等の文言は、書くことが出来ません。
医薬部外品は原則、化粧品であるかのような表現をしてはならず、限りある表現方法の中で取捨選択をおこなっているのです。

根拠無き情報は疑う!

この取捨選択は、今回のような不測の事態に情報をどのように手に入れるか、また普段の情報収集をどうするか、に対しある程度有効になります。
例えば国や感染症のプロ集団が公式に打ち出した見解を適切に確認する、SNS上で見かけた情報に対し、本当だろうか?と一拍立ち止まる。
非常にシンプルなことです。
もちろんこのコラムに対して疑問を持って臨んでいただくことも良いかと思います。

ちなみに適切な手洗い・うがいの徹底を行うこと。
手指消毒用アルコール(70%)で消毒を行うこと。
非常にシンプルですが、現時点でこれらが厚生労働省が推奨している予防策です。
コロナが収束に向かった後も、この習慣は続けていきたいものですね。

 

 

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