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医薬部外品と化粧品の違い~入門編:その広告景表法違反していませんか?~

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医薬部外品と化粧品の違いを説明するコラムの第三回目です。

初回では薬機法と景表法の観点から両者の違いを、第2回では薬機法の観点から申請上での取り扱いの違いを説明してきました。
第3回では違いについてより本質に迫ると共に、景品表示法との付き合い方をご説明します。

なお、「化粧品の規制について~入門編:薬機法と景品表示について~」
まだお読みでない方はそちらを確認頂いてから読んでいただくことをお勧めします。

医薬部外品と化粧品の本質的な違い

本コラムでも何度かご説明していますが、
医薬部外品とは体に中くらいの作用を及ぼし、化粧品とは体に緩和な作用を及ぼすものです。
言葉で表現をすると曖昧ですよね。
これをより、国の立場から解説させて頂きます。

医薬部外品とは

厚生労働省は英語で医薬部外品を表現する際、しばしば「Quasi-drug」という言葉を使います。Quasi…聞きなれない言葉ですよね。

Quasiという言葉を辞書で引くと「ほとんど」「準」「類似の」というニアイコールの言葉が並んでいます。
つまり、厚生労働省は医薬部外品を「ほとんど医薬品」「準医薬品」と定義していることが伺えます。

ほとんど医薬品なのであれば、その存在意義は人々の悩みを解決するものでなければなりませんよね。
それこそが本質です。
医薬部外品とは、人々の悩みを解決することによって社会に幸福を届ける物なのです。
具体的にどのような悩みを解決できるのかは「医薬部外品と化粧品の違い~入門編:薬機法と景表法~」で紹介させて頂いておりますので、ご確認ください。

これらの悩みを解決する以上の効能効果を持つ医薬部外品の広告を出した場合、実際にその効果があったのであれば、それは本来医薬品ですので医薬部外品として販売してはいけません。
薬機法違反になります。
また、逆に実際にはそのような効果が無かった場合には、商品を実態以上に良く見せているため景表法違反となります。

化粧品とは

コスメなどの呼び方もありますが、厚生省は一貫して化粧品と呼んでいます。
化粧品の言葉を分解してみましょう。

化:化ける、化学などの言葉に代表されるように何かを変化させる言葉です。
粧:美しく装うことです。

つまり化粧品とは、美しく装うためのもの。国は化粧品を衣服のような存在であると考えているようですね。
だからこそ、効能効果は限定されていなければなりません。
それが、化粧品に許されている56の効能効果です。

このような背景から化粧品の本質とは、化粧品に許されている56の効能効果があるもの。

さらに突き詰めれば56の効能効果以外の効能効果が無いもの。
それが化粧品です。
かりに56の効能効果以外の効能効果を広告に使用したとして、実際にその効果があったのであれば、
それは本来医薬品または医薬部外品、もしくは化粧品ではない何かですので化粧品として販売してはいけません。
薬機法違反になります。
また、逆に実際にはそのような効果が無かった場合には、商品を実態以上に良く見せているため景表法違反となります。

景表法の本質は「製品を実態以上によく見せてはならない」という簡単なものですが、
化粧品を売りたいという気持ちが先行すれば、どうしても違反すれすれの広告をしたくなってしまうのも人の心情です。
医薬部外品とは人の悩みを解決し人々を幸福にするためのものであり、化粧品とは美しく装うことで人々に笑顔を届けるためのものであるという物の本質に立ち返り、
自社の広告の在り方を考えてみてください。

広告の規制は日々厳しくなる方向に動いています。
昨今では、広告画面に定期契約の価格や条件を”一体”として表示することを義務化するような動きもあります。
消費者にとっては嬉しい状況ですが、製品のコンバージョン率が大幅に下がるとの見通しも出ており、
このコラムをご覧いただいている皆様は化粧品会社の方が多いと予想されますから、気が気ではない方もおられるでしょう。

今一度原点に立ち返り、自社製品の在り方を考える時期なのかもしれませんね。
天真堂はそのお手伝いをさせていただくことのできる会社です。

何かお悩みがあればお声がけくださいませ。

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